
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人SRNJ(Scientific Research Network in JAPANの略、エス・アール・エヌ・ジェイと読む)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、医療に関心のある人々に対して、臨床研究、啓発および技術的支援を通じて、市民に安全で安心できる医療環境を提供し、豊かで充実した健やかな社会づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表一号 (保健、医療又は福祉の増進を図る活動)を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①臨床研究の立案と実施事業
②治療審査および倫理審査の実施事業
③感染制御に関する対処代行事業
④その他、情報発信等上記の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
①書籍の出版
2 その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り行うものとし、その他の事業から生じた利益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して運営に参画する個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同じ援助を行う団体及び個人
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。理事長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納し、勧告を受けてもなお納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返しない。
(種別および定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事3人以上
(2)監 事1人以上
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者および三親等以内 の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を 述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第1項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(種 別)
第20条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会を傍聴することができる。
(権 能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金 (その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(9)事務局の組織および運営
(10)その他この定款に定める事業及び法人の運営に関する重要事項
(開 催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第15条第5項第4号の規定により招集したとき。
(招 集)
第24条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議 決)
第27条 総会における議決事項は、第25条 第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法 (内閣府令で定めるものをいう。)をもって表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条 、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員の現在数及び出席者数 (書面又は電磁的方法による表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、総会において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名又は記名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(構 成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開 催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議 決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事の現在数及び出席した理事の氏名 (書面表決者にあっては、その旨を明記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要およびその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名又は記名、押印しなければならない。
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、次に掲げる事業に区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)その他の事業
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第41条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)その他の事業
(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定および使用)
第45条 前条に規定する予算には、予算超過または予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 第44条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(事業報告及び決算)
第47条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
(設 置)
第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第51条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収益、費用に関する帳簿及び証拠書類
(定款の変更)
第52条 この法人の定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解 散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散 (合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち解散時の総会において定めたものに帰属するものとする。
(合 併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
(委 任)
第57条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
(1)正会員
入会金 10,000円 会費 年額12,000円
(2)賛助会員
(団体)入会金 200,000円 会費 一口 200,000円
(個人)入会金 5,000円 会費 一口 5,000円
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
理 事 長 三鴨 廣繁
副理事長 山岡 一清
理 事 山岸 由佳
同 和泉 孝治
監 事 安田 香子
4 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成24年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画および活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年9月30日までとする。
この定款は、所轄庁から認証のあった日(令和6年3月15日)から施行する。
この定款は、所轄庁から認証のあった日(令和6年6月28日)から施行する。